ご依頼内容

ご依頼内容

司法書士業務全般をお受けしております。

相続手続きや裁判書類作成以外にも、登記業務全般や成年後見、債務に関するお悩みも車道司法書士事務所にお任せください。

不動産登記・商業登記

司法書士の業務で最も多いのが不動産登記です。土地や家を買った・売ったとき、贈与や相続などで権利内容が変更したときに、その内容を登記簿に記録します。
商業登記は、会社を設立したときや廃業したとき、役員情報や所在地、事業内容などの会社情報を法務局に登録します。
車道司法書士事務所では、これらの登記手続きにおける書類の作成や申請代理業務を行っています。

債務整理

キャッシングやクレジット、ローン、過払金などの「債務」に関するお悩みを解決することを債務整理と呼びます。司法書士は、個別の債権額が元金140万円以下の場合の法律相談や、代理人としての交渉・訴訟を行うことができます。自己破産や個人再生の場合には、債務額の制限はなく書類作成のお手伝いが可能です。裁判所との連絡やりとりや申し立てなども幅広くご相談に乗っております。

成年後見

高齢で認知症を患っていたり、知的障害などによって判断能力が不十分と判断された方の財産を守るのが成年後見制度です。
当事務所は、この制度を積極的に支えている「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の正会員です。家庭裁判所より正式な成年後見人として認められた司法書士が、ご本人に代わって、適切に契約締結や財産管理をサポートいたします。
●リーガルサポート成年後見制度について詳細はこちら

裁判所手続きに関することもご相談ください。

裁判書類作成(遺産分割調停など)
かつて、訴訟などといった裁判所に関する手続きは弁護士しか取り扱うことができませんでしたが、2002(平成14)年の司法書士法改正で、認定を受けた司法書士のみ「簡易裁判所における訴訟代理権」が認められるようになりました。当事務所では、簡裁等訴訟代理認定番号を受けた司法書士が「140万円以下の訴訟・民事調停、裁判外和解の代理及びこれらに関する相談」をお受けしております。弁護士事務所で断られてしまった場合でもお手伝いできる場合があります。まずはお気軽にご連絡ください。

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